認定NPO法人みらいプラネット

規 約


  第1章  総  則

(趣旨)
第1条 定款第54条により、この法人の定款に含まれない事項を規約にて定めるものとする。
(説明)
第2条 旧山口県難治性血管奇形相互支援会を引き継ぐため、事業によっては山口県難治性血管奇形相互支援会を附することとする。
(事業)
第3条 定款第5条で定められた事業以外に実施する場合は、あらかじめ理事会で承認を受けて事業を行う。
(個人情報等秘密保持)
第4条 この法人及び会員相互の交流等で得た個人情報、またはこれに準ずる情報は、本人の了承なしに公表してはならない。
2 前項に違反したときは、理事会により懲戒処分を行う。

  第2章  組  織
(構成)
第5条 この法人は、次の各号から構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局(事務管理部)
(4)企画運営部
(5)情報管理部
(役員)
第6条 定款の役員とは別に、この法人に次の各号に掲げる役員を置く。
但し、理事を兼務しない限り、本法人の代表権は有しない。
(1)会長 1名 [理事長経験者]
(2)理事長代理 1名
(3)相談役  若干名 [医療関係者]
(4)顧問   若干名 [団体の長や議員及び有識者]
(5)特別顧問 若干名 [国会議員及びその経験者]
(6)特別会員 若干名 [有識者]
(7)参事 1名 [事務局長経験者]
(8)事務局長  1名
(9)事務管理部長1名 
(10)企画運営部長1名
(11)情報管理部長1名 
2 役員の選任については、理事長の指名及び本人の受諾を要し、事後に理事会に報告しなければならない。
3 役員の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 役員の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により一部、報酬を支給することができる。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、理事長と同様の権限を有し、対外的に本法人の代表として理事 長職では遂行できない業務を行う。
(2)理事長代理は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときに理事長の職務を代行する。理事長が副理事長のなかから理事長代理をあらかじめ指名する。
(3)相談役は、会の業務に助言する。
(4)顧問は、会の業務に助言する。
(5)特別顧問は、会の業務に助言する。
(6)特別会員は、会の業務に助言する。
(7)参事は、事務局長と同様の権限を有し、対外的に事務局の代表として事務局長では遂行できない業務を行う。
(8)事務局長は、定款に定める理事長の役を補佐し、事務局の事務管理業務 全般を行う。
(9)事務管理部長は、事務局長の役を補佐し、事務管理業務全般を行う。
(10)企画運営部長は、企画運営業務全般を行う。
(11)情報管理部長は、情報管理業務全般を行う。

第8条 この法人の事務局は、理事長が指名した事務管理部長の居所に置くこととする。但し、法人手続き書類や会計証憑書等重要なものについては、法人事務所に備えておかなければならない。
2 事務局は、次の各号から構成される。
(1)事務局長 1名
(2)事務管理部長 1名
(3)会計検査員 1名
(4)事務担当者 若干名
3 事務局長は、理事長が指名し理事会で承認された者とする。
4 同条第2項第2号及び第4号に定める者については、事務局長が指名することができる。ただし、事務局長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も事務局長の解任と同時に、解任される。
5 会計検査員は、理事の役にある者のなかから、理事長が指名し理事会で承認された者とする。
6 会計検査員は、3ヶ月ごとに会計検査を行い、会計事務の決裁を行うものとする。
7 会計検査により、不適切な会計があった場合には、事務局長は本法人にその損失分を返還しなければならない。
8 事務局の定数は、特に定めない。
9 事務局は、第3条の事業のうち一般事務に関わることを行う。

(企画運営部)
第9条 企画運営部は、次の各号から構成される。
(1) 企画運営部長 1名
(2) 会員のうち、企画に長けた者を部員に充てる。
2 企画運営部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、企画運営部長が指名することができる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 企画運営部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または理事会に進言することができる。

(情報管理部)
第10条 情報管理部は、次の各号から構成される。
(1)情報管理部長 1名
(2)会員のうち、コンピューター・情報処理システムに長けた者を部員に充てる。
2 情報管理部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、情報管理部長が指名することができる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 情報管理部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または理事会に進言することができる。
第9条 相談部は、次の各号から構成される。
(1)相談部長   1名
(2)相談部副部長 若干名
(3)会員のうち、カウンセラー有資格者
(4)顧問及び相談役のうち、相談内容により選出された者
2 相談部長は当分の間、理事長の役にある者とし、相談副部長は当分の間、事務管理部長の役にある者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定めるカウンセラー有資格者及び顧問につ いては、相談部長が指名することができる。ただし、理事長の任期が満了し た、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も理事長の解任と同時に 解任される。
4 相談部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または理事会に進言することができる。
(情報公開部)
第10条 情報管理部は、次の各号から構成される。
(1)情報管理部長   1名
(2)情報管理副部長 若干名
(3)会員のうち、コンピューター・情報処理システムのできるもの
2 情報管理部長は理事の役にある者とし、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定める者については、情報管理部長が指名することができる。ただし、副理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も副理事長の解任と同時に解任される。
4 情報管理部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または理事会に進言することができる。

第3章 分科会
(委員会の種類)
第11条 この法人の内部に、次の分科会を置く。
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会
(3)難病カウンセリング検定委員会

(委員会の役員)
第12条 前条の分科会に、次の各号に掲げる役員を置く
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会委員長
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会委員長
(3)難病カウンセリング検定委員会委員長
2 各委員長は、役員の役にある者のなかから、理事が推薦し、理事会で承認された者とする。
3 委員長の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により一部、報酬を支給することができる。
6 委員長は、本法人の会員から委員を指名することができる。ただし、委員長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、委員の役にある者も委員長の解任と同時に、解任される。
7 委員長は、委員のなかから不在時のための委員長代理を指名する。
8 委員は、事務担当者を兼ねる。
9 委員会の定数は、特に定めない。

(収入)
第13条.この法人の収入は、定款第38条にもとづくものとする。

(支出)
第14条 本法人の支出は、次に掲げるものとする。
(1)第3条で定められた事業経費
(2)補助金
(3)事務局運営費

第4章 規約の変更
(規約の変更)
第15条 本法人が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。

附 則
(施行期日)
1 本規約は、定款の施行に伴い施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、別表に定めたものとする。
3 本規約に定めない任期等その他については、定款に準ずるものとする。

附 則 (役員の新設等)
この規約は、平成28年2月から適用する。
附 則 (役員の名称変更等)
この規約は、平成28年8月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和4年5月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和5年5月から適用する。





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