認定特定非営利活動法人みらいプラネット定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、認定特定非営利活動法人みらいプラネットという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口県防府市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、難治性血管奇形の患者をはじめ、患者や障がい者を支援する事業を行い、病気や障がいの啓発活動に寄与することを目的とする。
2 この法人は、患者や障がい者等社会的弱者の差別や偏見を無くすなど人権を擁護する事業を行い、笑顔あふれる共生社会の実現を目指すことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 難治性血管奇形など難病を含む障がいへの理解を浸透させる目的として広報を行う事業
② 啓発を目的とするイベント活動を行う事業
③ 医療における認知度を向上させるのを目的とした事業
④ 難治性疾患の啓発と社会的理解の促進を行う事業
⑤ 社会的弱者に対する差別の撤廃と偏見の排除を行う事業
⑥ 社会的活動により思いやりの心など豊かな人間性を育むための推進を行う事業
⑦ 人権啓発を目的とした次世代への教育を行う事業
⑧ 社会的弱者の人権に関する相談を行う事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員は、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人及び団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、4人を副理事長とする。

(選任等)
第13条 役員は、理事会において選任する。
2 理事長・副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の理事会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合には、この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(2) 会費の額
(3) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 総会に付議すべき事項
(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
ただし、議事が緊急を要するもので出席した理事の3分の2以上の同意があった場合には、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長      有富  健
副理事長     岩崎 則子
同        上田 なぎさ
同        田村 幸子
同        赤峰 昭一
理事       清水 光永
同        尾上 晴美
同        藤井  良
同        山根 美伸
同        奥川  貢
同        山根 良介
同        田村 侍樹
監事       野村 義昭
同        岡  孝則
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成26年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
入会金      0円
正会員会費    0円(1年間分)

(2) 賛助会員
賛助会員会費  個人  5,000円(1年間分)
団体 10,000円(1年間分)

第1章 総 則
(趣旨)
第1条 定款第54条により、本法人の定款に含まれない事項を規約にて定め
るものとする。
(説明)
第2条 旧山口県難治性血管奇形相互支援会を引き継ぐため、事業によっては
山口県難治性血管奇形相互支援会を附することとする。
(事業)
第3条 定款第5条で定められた事業以外に実施する場合は、あらかじめ理事
会で承認を受けて事業を行う。
(個人情報等秘密保持)
第4条 本法人及び会員相互の交流等で得た個人情報、またはこれに準ずる情
報は、本人の了承なしに公表してはならない。
2 前項に違反したときは、理事会により懲戒処分を行う。
第2章 組 織
(構成)
第5条 この法人は、次の各号から構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局(事務管理部)
(4)企画運営部
(5)情報管理部
(役員)
第6条 定款の役員とは別に、この法人に次の各号に掲げる役員を置く。
但し、理事を兼務しない限り、本法人の代表権は有しない。
(1)会長 1名 [理事長経験者]
(2)理事長代理 1名
(3)相談役 若干名 [医療関係者]
(4)顧問 若干名 [団体の長や議員及び有識者]
(5)特別顧問 若干名 [国会議員及びその経験者]
(6)特別会員 若干名 [有識者]
(7)参事 1名 [事務局長経験者]
(8)事務局長 1名
(9)事務管理部長1名
(10)企画運営部長1名
(11)情報管理部長1名
2 役員の選任については、理事長の指名及び本人の受諾を要し、事後に理事
会に報告しなければならない。
3 役員の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 役員は、再任することができる。
5 役員の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により
一部、報酬を支給することができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、理事長と同様の権限を有し、対外的に本法人の代表として理事
長職では遂行できない業務を行う。
(2)理事長代理は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときに理事長
の職務を代行する。理事長が副理事長のなかから理事長代理をあらかじめ
指名する。
(3)相談役は、会の業務に助言する。
(4)顧問は、会の業務に助言する。
(5)特別顧問は、会の業務に助言する。
(6)特別会員は、会の業務に助言する。
(7)参事は、事務局長と同様の権限を有し、対外的に事務局の代表として事
務局長では遂行できない業務を行う。
(8)事務局長は、定款に定める理事長の役を補佐し、事務局の事務管理業務
全般を行う。
(9)事務管理部長は、事務局長の役を補佐し、事務管理業務全般を行う。
(10)企画運営部長は、企画運営業務全般を行う。
(11)情報管理部長は、情報管理業務全般を行う。
(事務局)
第8条 この法人の事務局は、防府市新橋町の法人事務所に置くこととする。
法人手続き書類や会計証憑書等重要なものについては、法人事務所において
厳重に保管しておかなければならない。
2 事務局は、次の各号から構成される。
(1)事務局長 1名
(2)事務管理部長 1名
(3)会計検査員 1名
(4)事務担当者 若干名
3 事務局長は、理事長が指名し理事会で承認された者とする。
4 同条第2項第2号及び第4号に定める者については、事務局長が指名する
ことができる。ただし、事務局長の任期が満了した、あるいは解任された場
合は、これらの役にある者も事務局長の解任と同時に、解任される。
5 会計検査員は、理事の役にある者のなかから、理事長が指名し理事会で承
認された者とする。
6 会計検査員は、3ヶ月ごとに会計検査を行い、会計事務の決裁を行うもの
とする。
7 会計検査により、不適切な会計があった場合には、事務局長は本法人にそ
の損失分を返還しなければならない。
8 事務局の定数は、特に定めない。
9 事務局は、第3条の事業のうち一般事務に関わることを行う。
(企画運営部)
第9条 企画運営部は、次の各号から構成される。
(1) 企画運営部長 1名
(2) 会員のうち、企画に長けた者を部員に充てる。
2 企画運営部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、企画運営部長が指名することが
できる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、こ
れらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 企画運営部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
(情報管理部)
第10条 情報管理部は、次の各号から構成される。
(1)情報管理部長 1名
(2)会員のうち、コンピューター・情報処理システムに長けた者を部員に充
てる。
2 情報管理部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、情報管理部長が指名することが
できる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、こ
れらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 情報管理部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
第3章 分科会
(委員会の種類)
第11条 この法人の内部に、次の分科会を置く。
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会
(3)難病カウンセリング検定委員会
(委員会の役員)
第12条 前条の分科会に、次の各号に掲げる役員を置く
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会委員長
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会委員長
(3)難病カウンセリング検定委員会委員長
2 各委員長は、役員の役にある者のなかから、理事が推薦し、理事会で承
認された者とする。
3 委員長の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議によ
り一部、報酬を支給することができる。
6 委員長は、本法人の会員から委員を指名することができる。ただし、委員
長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、委員の役にある者も委員
長の解任と同時に、解任される。
7 委員長は、委員のなかから不在時のための委員長代理を指名する。
8 委員は、事務担当者を兼ねる。
9 委員会の定数は、特に定めない。
(収入)
第13条.この法人の収入は、定款第38条にもとづくものとする。
(支出)
第14条 本法人の支出は、次に掲げるものとする。
(1)第3条で定められた事業経費
(2)補助金
(3)事務局運営費
第4章 規約の変更
(規約の変更)
第15条 本法人が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した正
会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。

附 則
(施行期日)
1 本規約は、定款の施行に伴い施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、別表に定めたものとする。
3 本規約に定めない任期等その他については、定款に準ずるものとする。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、平成28年2月から適用する。
附 則 (役員の名称変更等)
この規約は、平成28年8月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和4年5月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和5年5月から適用する。

【規約】

第1章 総 則
(趣旨)
第1条 定款第54条により、この法人の定款に含まれない事項を規約にて定
めるものとする。
(説明)
第2条 旧山口県難治性血管奇形相互支援会を引き継ぐため、事業によっては
山口県難治性血管奇形相互支援会を附することとする。
(事業)
第3条 定款第5条で定められた事業以外に実施する場合は、あらかじめ理事
会で承認を受けて事業を行う。
(個人情報等秘密保持)
第4条 この法人及び会員相互の交流等で得た個人情報、またはこれに準ずる
情報は、本人の了承なしに公表してはならない。
2 前項に違反したときは、理事会により懲戒処分を行う。
第2章 組 織
(構成)
第5条 この法人は、次の各号から構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局
(4)相談部
(5)情報公開部
(役員)
第6条 定款の役員とは別に、この法人に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)相談役 若干名 [医療関係者]
(2)顧問 若干名 [団体の長や議員及び有識者]
(3)特別顧問 若干名 [国会議員及びその経験者]
(4)特別会員 若干名 [有識者]
(5)事務局長 1名 [顧問の役にある者]
(6)事務局次長 1名
(7)事務管理部長1名
(8)相談部長 1名
(9)相談部副部長1名
(10)情報公開部長1名
(11)情報公開部副部長1名
2 役員の選任については、理事長の指名及び本人の受諾を要し、事後に理事
会に報告しなければならない。
3 役員の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 役員の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により
一部、報酬を支給することができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)相談役は、会の業務に助言する。
(2)顧問は、会の業務に助言する。
(3)特別顧問は、会の業務に助言する。
(4)特別会員は、会の業務に助言する。
(5)事務局長は、会の調整事務を行う。
(6)事務局次長は、事務局長を補佐する。
(7)事務管理部長は、定款に定める理事長の役を補佐し、事務局の事務管理
を行う。
(8)相談部長は、相談業務全般を執行する。
(9)相談部副部長は、相談部長を補佐し、相談業務を分掌する。
(10)情報公開部長は、情報業務全般を執行する。
(11)情報公開部副部長は、情報公開部長を補佐し、情報業務を分掌する。
(事務局)
第8条 この法人の事務局は、理事長が指名した事務管理部長の居所に置くこ
ととする。但し、法人手続き書類や会計証憑書等重要なものについては、法
人事務所に備えておかなければならない。
2 事務局は、次の各号から構成される。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)事務管理部長1名
(4)会計検査員 1名
(5)事務担当者 若干名
3 事務管理部長は、副理事長の役にある者のなかから、理事長が指名し理事
会で承認された者とする。
4 事務管理部長は、同条第2項第4号に定める事務担当者を指名することが
できる。ただし、事務管理部長の任期が満了した、あるいは解任された場合
は、これらの役にある者も事務管理者の解任と同時に、解任される。
5 事務管理部長は、法人事務及び会計事務、その他の事務全般を行う。
6 会計検査員は、理事の役にある者のなかから、理事長が指名し理事会で承
認された者とする。
7 会計検査員は、3ヶ月ごとに会計検査を行い、会計事務の決裁を行うもの
とする。
8 会計検査により、不適切な会計があった場合には、事務管理部長は会に返
還しなければならない。
9 事務局の定数は、特に定めない。
10 事務局は、第3条の事業のうち一般事務に関わることを行う。
(相談部)
第9条 相談部は、次の各号から構成される。
(1)相談部長 1名
(2)相談部副部長 若干名
(3)会員のうち、カウンセラー有資格者
(4)顧問及び相談役のうち、相談内容により選出された者
2 相談部長は理事長の役にある者とし、相談副部長は理事の役にある者とす
る。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定めるカウンセラー有資格者及び顧問につ
いては、相談部長が指名することができる。ただし、理事長の任期が満了し
た、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も理事長の解任と同時
に 解任される。
4 相談部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または
理事会に進言することができる。
(情報公開部)
第10条 情報公開部は、次の各号から構成される。
(1)情報公開部長 1名
(2)情報公開部副部長 若干名
(3)会員のうち、コンピューター・情報処理システムのできるもの
2 情報公開部長は理事の役にある者とし、理事長が指名した者とする。任期
はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定める者については、情報公開部長が指名
することができる。ただし、副理事長の任期が満了した、あるいは解任され
た場合は、これらの役にある者も副理事長の解任と同時に解任される。
4 情報公開部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
第3章 委員会
(委員会の種類)
第11条 この法人の内部に、次の委員会を置く。
(1)難治性血管奇形相互支援委員会
(2)患者障がい者地位向上委員会(PHSI)
(3)難病カウンセリング検定委員会
(委員会の委員)
第12条 前条の委員会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)難治性血管奇形相互支援委員会委員長
(2)患者障がい者地位向上委員会委員長
(3)難病カウンセリング検定委員会委員長
2 各委員長は、理事の役にある者のなかから、理事が互選し、理事会で承
認された者とする。
3 委員長の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議によ
り一部、報酬を支給することができる。
6 委員長は、本法人の会員から委員を指名することができる。ただし、委員
長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、委員の役にある者も委員
長の解任と同時に、解任される。
7 委員長は、委員のなかから不在時のための委員長代理を指名する。
8 委員は、事務担当者を兼ねる。
9 委員会の定数は、特に定めない。
(収入)
第13条.この法人の収入は、定款第38条にもとづくものとする。
(支出)
第14条 この法人の支出は、次に掲げるものとする。
(1)第3条で定められた事業経費
(2)補助金
(3)事務局運営費
第4章 規約の変更
(規約の変更)
第15条 この法人が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した
正会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。
附 則
(施行期日)
1 本規約は、定款の施行に伴い施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表に定めたものとする。
3 本規約に定めない任期等その他については、定款に準ずるものとする。