第1章 総 則
(趣旨)
第1条 定款第54条により、本法人の定款に含まれない事項を規約にて定め
るものとする。
(説明)
第2条 旧山口県難治性血管奇形相互支援会を引き継ぐため、事業によっては
山口県難治性血管奇形相互支援会を附することとする。
(事業)
第3条 定款第5条で定められた事業以外に実施する場合は、あらかじめ理事
会で承認を受けて事業を行う。
(個人情報等秘密保持)
第4条 本法人及び会員相互の交流等で得た個人情報、またはこれに準ずる情
報は、本人の了承なしに公表してはならない。
2 前項に違反したときは、理事会により懲戒処分を行う。
第2章 組 織
(構成)
第5条 この法人は、次の各号から構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局(事務管理部)
(4)企画運営部
(5)情報管理部
(役員)
第6条 定款の役員とは別に、この法人に次の各号に掲げる役員を置く。
但し、理事を兼務しない限り、本法人の代表権は有しない。
(1)会長 1名 [理事長経験者]
(2)理事長代理 1名
(3)相談役 若干名 [医療関係者]
(4)顧問 若干名 [団体の長や議員及び有識者]
(5)特別顧問 若干名 [国会議員及びその経験者]
(6)特別会員 若干名 [有識者]
(7)参事 1名 [事務局長経験者]
(8)事務局長 1名
(9)事務管理部長1名
(10)企画運営部長1名
(11)情報管理部長1名
2 役員の選任については、理事長の指名及び本人の受諾を要し、事後に理事
会に報告しなければならない。
3 役員の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 役員は、再任することができる。
5 役員の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により
一部、報酬を支給することができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、理事長と同様の権限を有し、対外的に本法人の代表として理事
長職では遂行できない業務を行う。
(2)理事長代理は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときに理事長
の職務を代行する。理事長が副理事長のなかから理事長代理をあらかじめ
指名する。
(3)相談役は、会の業務に助言する。
(4)顧問は、会の業務に助言する。
(5)特別顧問は、会の業務に助言する。
(6)特別会員は、会の業務に助言する。
(7)参事は、事務局長と同様の権限を有し、対外的に事務局の代表として事
務局長では遂行できない業務を行う。
(8)事務局長は、定款に定める理事長の役を補佐し、事務局の事務管理業務
全般を行う。
(9)事務管理部長は、事務局長の役を補佐し、事務管理業務全般を行う。
(10)企画運営部長は、企画運営業務全般を行う。
(11)情報管理部長は、情報管理業務全般を行う。
(事務局)
第8条 この法人の事務局は、防府市新橋町の法人事務所に置くこととする。
法人手続き書類や会計証憑書等重要なものについては、法人事務所において
厳重に保管しておかなければならない。
2 事務局は、次の各号から構成される。
(1)事務局長 1名
(2)事務管理部長 1名
(3)会計検査員 1名
(4)事務担当者 若干名
3 事務局長は、理事長が指名し理事会で承認された者とする。
4 同条第2項第2号及び第4号に定める者については、事務局長が指名する
ことができる。ただし、事務局長の任期が満了した、あるいは解任された場
合は、これらの役にある者も事務局長の解任と同時に、解任される。
5 会計検査員は、理事の役にある者のなかから、理事長が指名し理事会で承
認された者とする。
6 会計検査員は、3ヶ月ごとに会計検査を行い、会計事務の決裁を行うもの
とする。
7 会計検査により、不適切な会計があった場合には、事務局長は本法人にそ
の損失分を返還しなければならない。
8 事務局の定数は、特に定めない。
9 事務局は、第3条の事業のうち一般事務に関わることを行う。
(企画運営部)
第9条 企画運営部は、次の各号から構成される。
(1) 企画運営部長 1名
(2) 会員のうち、企画に長けた者を部員に充てる。
2 企画運営部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、企画運営部長が指名することが
できる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、こ
れらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 企画運営部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
(情報管理部)
第10条 情報管理部は、次の各号から構成される。
(1)情報管理部長 1名
(2)会員のうち、コンピューター・情報処理システムに長けた者を部員に充
てる。
2 情報管理部長は、理事長が指名した者とする。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号に定める者については、情報管理部長が指名することが
できる。ただし、理事長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、こ
れらの役にある者も理事長の解任と同時に解任される。
4 情報管理部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
第3章 分科会
(委員会の種類)
第11条 この法人の内部に、次の分科会を置く。
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会
(3)難病カウンセリング検定委員会
(委員会の役員)
第12条 前条の分科会に、次の各号に掲げる役員を置く
(1)山口県難治性血管奇形相互支援会委員長
(2)山口県患者等人権擁護相互支援会委員長
(3)難病カウンセリング検定委員会委員長
2 各委員長は、役員の役にある者のなかから、理事が推薦し、理事会で承
認された者とする。
3 委員長の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議によ
り一部、報酬を支給することができる。
6 委員長は、本法人の会員から委員を指名することができる。ただし、委員
長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、委員の役にある者も委員
長の解任と同時に、解任される。
7 委員長は、委員のなかから不在時のための委員長代理を指名する。
8 委員は、事務担当者を兼ねる。
9 委員会の定数は、特に定めない。
(収入)
第13条.この法人の収入は、定款第38条にもとづくものとする。
(支出)
第14条 本法人の支出は、次に掲げるものとする。
(1)第3条で定められた事業経費
(2)補助金
(3)事務局運営費
第4章 規約の変更
(規約の変更)
第15条 本法人が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した正
会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。

附 則
(施行期日)
1 本規約は、定款の施行に伴い施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、別表に定めたものとする。
3 本規約に定めない任期等その他については、定款に準ずるものとする。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、平成28年2月から適用する。
附 則 (役員の名称変更等)
この規約は、平成28年8月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和4年5月から適用する。
附 則 (役員の新設等)
この規約は、令和5年5月から適用する。

【規約】

第1章 総 則
(趣旨)
第1条 定款第54条により、この法人の定款に含まれない事項を規約にて定
めるものとする。
(説明)
第2条 旧山口県難治性血管奇形相互支援会を引き継ぐため、事業によっては
山口県難治性血管奇形相互支援会を附することとする。
(事業)
第3条 定款第5条で定められた事業以外に実施する場合は、あらかじめ理事
会で承認を受けて事業を行う。
(個人情報等秘密保持)
第4条 この法人及び会員相互の交流等で得た個人情報、またはこれに準ずる
情報は、本人の了承なしに公表してはならない。
2 前項に違反したときは、理事会により懲戒処分を行う。
第2章 組 織
(構成)
第5条 この法人は、次の各号から構成される。
(1)総会
(2)理事会
(3)事務局
(4)相談部
(5)情報公開部
(役員)
第6条 定款の役員とは別に、この法人に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)相談役 若干名 [医療関係者]
(2)顧問 若干名 [団体の長や議員及び有識者]
(3)特別顧問 若干名 [国会議員及びその経験者]
(4)特別会員 若干名 [有識者]
(5)事務局長 1名 [顧問の役にある者]
(6)事務局次長 1名
(7)事務管理部長1名
(8)相談部長 1名
(9)相談部副部長1名
(10)情報公開部長1名
(11)情報公開部副部長1名
2 役員の選任については、理事長の指名及び本人の受諾を要し、事後に理事
会に報告しなければならない。
3 役員の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 役員の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議により
一部、報酬を支給することができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)相談役は、会の業務に助言する。
(2)顧問は、会の業務に助言する。
(3)特別顧問は、会の業務に助言する。
(4)特別会員は、会の業務に助言する。
(5)事務局長は、会の調整事務を行う。
(6)事務局次長は、事務局長を補佐する。
(7)事務管理部長は、定款に定める理事長の役を補佐し、事務局の事務管理
を行う。
(8)相談部長は、相談業務全般を執行する。
(9)相談部副部長は、相談部長を補佐し、相談業務を分掌する。
(10)情報公開部長は、情報業務全般を執行する。
(11)情報公開部副部長は、情報公開部長を補佐し、情報業務を分掌する。
(事務局)
第8条 この法人の事務局は、理事長が指名した事務管理部長の居所に置くこ
ととする。但し、法人手続き書類や会計証憑書等重要なものについては、法
人事務所に備えておかなければならない。
2 事務局は、次の各号から構成される。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)事務管理部長1名
(4)会計検査員 1名
(5)事務担当者 若干名
3 事務管理部長は、副理事長の役にある者のなかから、理事長が指名し理事
会で承認された者とする。
4 事務管理部長は、同条第2項第4号に定める事務担当者を指名することが
できる。ただし、事務管理部長の任期が満了した、あるいは解任された場合
は、これらの役にある者も事務管理者の解任と同時に、解任される。
5 事務管理部長は、法人事務及び会計事務、その他の事務全般を行う。
6 会計検査員は、理事の役にある者のなかから、理事長が指名し理事会で承
認された者とする。
7 会計検査員は、3ヶ月ごとに会計検査を行い、会計事務の決裁を行うもの
とする。
8 会計検査により、不適切な会計があった場合には、事務管理部長は会に返
還しなければならない。
9 事務局の定数は、特に定めない。
10 事務局は、第3条の事業のうち一般事務に関わることを行う。
(相談部)
第9条 相談部は、次の各号から構成される。
(1)相談部長 1名
(2)相談部副部長 若干名
(3)会員のうち、カウンセラー有資格者
(4)顧問及び相談役のうち、相談内容により選出された者
2 相談部長は理事長の役にある者とし、相談副部長は理事の役にある者とす
る。任期はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定めるカウンセラー有資格者及び顧問につ
いては、相談部長が指名することができる。ただし、理事長の任期が満了し
た、あるいは解任された場合は、これらの役にある者も理事長の解任と同時
に 解任される。
4 相談部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会または
理事会に進言することができる。
(情報公開部)
第10条 情報公開部は、次の各号から構成される。
(1)情報公開部長 1名
(2)情報公開部副部長 若干名
(3)会員のうち、コンピューター・情報処理システムのできるもの
2 情報公開部長は理事の役にある者とし、理事長が指名した者とする。任期
はその在任期間とする。
3 同条第1項第2号及び第3号に定める者については、情報公開部長が指名
することができる。ただし、副理事長の任期が満了した、あるいは解任され
た場合は、これらの役にある者も副理事長の解任と同時に解任される。
4 情報公開部は、第3条に定める事業を行う。また、必要に応じて、総会ま
たは理事会に進言することができる。
第3章 委員会
(委員会の種類)
第11条 この法人の内部に、次の委員会を置く。
(1)難治性血管奇形相互支援委員会
(2)患者障がい者地位向上委員会(PHSI)
(3)難病カウンセリング検定委員会
(委員会の委員)
第12条 前条の委員会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)難治性血管奇形相互支援委員会委員長
(2)患者障がい者地位向上委員会委員長
(3)難病カウンセリング検定委員会委員長
2 各委員長は、理事の役にある者のなかから、理事が互選し、理事会で承
認された者とする。
3 委員長の任期は、2年またはその職にある期間とする。
4 委員長は、再任されることができる。
5 委員長の報酬については、原則として無報酬であるが、理事会の決議によ
り一部、報酬を支給することができる。
6 委員長は、本法人の会員から委員を指名することができる。ただし、委員
長の任期が満了した、あるいは解任された場合は、委員の役にある者も委員
長の解任と同時に、解任される。
7 委員長は、委員のなかから不在時のための委員長代理を指名する。
8 委員は、事務担当者を兼ねる。
9 委員会の定数は、特に定めない。
(収入)
第13条.この法人の収入は、定款第38条にもとづくものとする。
(支出)
第14条 この法人の支出は、次に掲げるものとする。
(1)第3条で定められた事業経費
(2)補助金
(3)事務局運営費
第4章 規約の変更
(規約の変更)
第15条 この法人が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した
正会員の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。
附 則
(施行期日)
1 本規約は、定款の施行に伴い施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表に定めたものとする。
3 本規約に定めない任期等その他については、定款に準ずるものとする。